営業中に焼き鳥を焼いていたら火加減抜群で周りのお店まで焼いてしまった…
なんてことがあっては大変です。
しかし、可能性は0では無いです。
飲食店を含め居酒屋営業していると火事で周りのお店も焼いてしまったという話を聞いたことがあると思います。
飲食店の大きな火事だと糸魚川のラーメン屋で120棟全焼というのがありました。
この場合、120棟の保証をしないといけないのか?
もし自分のお店が火事を出したり従業員がうっかりで火事をだしてしまった場合の対応はどうすればいいのか?
目次
もらい火は隣の家に弁償・補償の法律は?
もらい火は隣の家に弁償・補償してもらうことはできないという法律があり、ほとんどの場合、損害賠償を請求することができないのです。
但し重大な過失に相当するものには当てはまりません。
例えば過失とは揚げ物の火を付けっ放しにしてしまい出てしまうなど。
私もお店の営業中、近所の中華料理が火事になってもう少しで私のお店も焼ける所でした。
もし焼けた場合は自分でどうにかしないといけないのです。
つまり、自分のお店の火事で万が一隣家まで焼いてしまったら損害賠償請求はされないということです。
だったら安心と思うかもしれませんが、もし自分が隣の火事で自分のお店も火事になってしまったらどう思いますか?
もうその土地で商売するのはまず無理です。
なので日ごろから火事には気をつけましょう。
自分の店が火事になった場合の弁償・補償は?
賃貸で場所を借りている場合で火事で建物を焼いてしまった場合は大家さんから請求されます。
なので万が一の為に火災保険に入ることをおすすめします。
費用は年間1万円~2万円位です。
ほとんどの賃貸で火災保険加入必須になっていると思います。
火事のよくある原因はたばこの消し忘れ、揚げもの、飲食店の場合、ダクトが油まみれでそこに火がついてしまったらもう完全にアウト。
火がどんどん上にあがり大火事確定になってしまいます。
小さなボヤでも消防署が大量の水を店内に入れるため、家電製品を含めほとんど使える状態ではなくなってしまいます。
まとめ
火事を起こしてしまったらもう終わり。
その土地で商売出来ないと思い、絶対に起こさないように最大限注意する。
それでも火事になってしまうことがあるので必ず火災保険に加入しておきましょう。
近所で火事が起きて火をもらった場合は保証されないと思っておきましょう。
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